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モデル小説中への詩の翻訳引用につき、適法引用を認めなかった事例

 

▶平成16年05月31日東京地方裁判所[平成14(ワ)26832]

4 争点(1)イ(著作権法32条1項所定の引用に当たるか)について

(1) 公表された著作物を引用して利用することが許容されるためには,その引用が公正な慣行に合致し,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行わなければならない(著作権法32条1項)。そして,ここでいう「引用」とは,自己の著作物中に,他人の著作物の原則として一部を採録するものであり,引用を含む著作物の表現形式上,引用して利用する側の著作物と,引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ,かつ,上記両著作物の間に,前者が主,後者が従の関係があると認められる場合をいうと解すべきである(最高裁昭和55年3月28日第三小法廷判決参照)。

(2) これを本件について見るに,①利用されたのは中国語で書かれた本件詩9編全文であり,これが日本語に翻訳され,利用したのは日本語で書かれたモデル小説であること,②本件詩の翻訳は,表現形式上は,被告小説の本文と区別して行間を開けた上,本文と異なる字体で記載され,被告小説の巻末に,利用された本件詩の出所が明示されているが,本件詩の一部においてはその題号が巻末以外には掲載されていないし,題号が掲載されているものも本文中に記載されており,本件詩と同じ位置に同じ字体で記載されているわけではないこと,③本件詩は,被告小説において,主人公小悦が「南国文学ノート」と題された詩集に収録されている詩を読むという設定の下に小悦の心情を描写するために利用されたものと,本文中には何の出典もなく単に主人公小悦の心情を描写するために利用されたものとがあるが,いずれも本文中のストーリーの一部を構成していること,④被告小説における本件詩の利用目的は,それを批評したり研究したりするためではなく,本文中においてある場面における主人公小悦の心情を描写するためであることは,前記2で認定したとおりである。そして,これらの事情に,当該場面において当該心情を描写するために必ずしも本件詩を利用する以外の方法がないわけではないことを併せ考慮すれば,本件においてその引用が公正な慣行に合致し,かつ,引用の目的上正当な範囲内で行われたものということはできず,被告小説における本件詩の利用は,著作権法32条1項所定の引用に当たるということはできないと解される。

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