【編集著作物】著作権法第13条の解説です 1/3

 

著作権法第12条(編集著作物):

 

「1 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」

 

本条は、編集著作物の概念を明らかにするとともに、編集著作物に対する保護は、そこに収録されている個々の著作物の保護とは別個独立したものであることを定めた規定です。

 

▶編集著作物の意義

 

「編集著作物」とは、「データベース」(2条1項10号の3参照)を除いて、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」をいいます(1項)。例えば、新聞や雑誌、百科事典、美術全集、詩集、論文集、判例集、名曲集、英単語集、職業別電話帳、人名録などがこれに当たります。このような編集著作物は、その全体で一つの著作物として扱われます。

 

編集著作物を構成する「素材」は、著作物に限りません。非著作物(単なるデータや事実など)であっても構いませんし、すでに保護期間が経過して自由利用が可能になっている著作物でも構いません。既存の著作物と非著作物との混合であっても構いません。著作権の目的とならない著作物(13条参照)であっても構いません。重要なのは、以上のような素材の「選択又は配列」であり、素材が具体的にどのように創意工夫を凝らして「選択」され又は「配列」されているかということです。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/