廃墟を作品写真として取り上げた先駆者としての利益は法的保護に値するか

 

▶平成22年12月21日東京地方裁判所[平成21(ワ)451]▶平成23年5月10日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10010]

(注) 本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した各書籍(「被告各書籍」)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償などを求めた事案である。

 

[控訴審]

当裁判所も,控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。

(略)

3 法的保護に値する利益侵害について

控訴人が原告各写真について主張する法的保護に値する利益として,まず廃墟を作品写真として取り上げた先駆者として,世間に認知されることによって派生する営業上の諸利益が挙げられている。しかし,原告各写真が,芸術作品の部類に属するものであることは明らかであるものの,その性質を超えて営業上の利益の対象となるような,例えば大量生産のために供される工業デザイン(インダスリアルデザイン)としての写真であると認めることはできない。廃墟写真を作品として取り上げることは写真家としての構想であり,控訴人がその先駆者であるか否かは別としても,廃墟が既存の建築物である以上,撮影することが自由な廃墟を撮影する写真に対する法的保護は,著作権及び著作者人格権を超えて認めることは原則としてできないというべきである。そして,原判決の「3 法的保護に値する利益の侵害の不法行為の成否(争点5)について」に記載のとおり,「廃墟」の被写体としての性質,控訴人が主張する利益の内容,これを保護した場合の不都合等,本件事案に表れた諸事情を勘案することにより,本件においては,控訴人主張の不法行為は成立しないと判断されるものである。控訴人が当審において主張するところによっても,上記判断は動かない。

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