【著作者の推定】”著作者の推定”ってなに? 1/2 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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【著作者の推定】”著作者の推定”ってなに? 1/2

 

著作権法第14条は、「著作者の推定」という見出しのもとで、次のように規定しています:

 

「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。」

 

(a) 著作物の原作品に、その実名が著作者名として通常の方法により表示されている者、又は(b) 著作物の公衆への提供提示の際に、その周知の変名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定されます。

上述の(a)又は(b)に該当する者は、当該著作物を実際に創作したことを自ら立証しなくても、相手方からの反証がない限り、その著作物の著作者として扱われることになります。「著作者」の認否をめぐって具体的紛争が生じた場合、創作者自身、自分が真の著作者である旨を立証することはなかなか困難な場合があることから、著作者の利益のために立証責任の転換を図ったのが、本条です。なお、「推定」の効果としては、立証責任の軽減の他に、著作権侵害訴訟等民事上の争訟において当事者適格の推定を受けること、著作権侵害罪等において、刑事上、告訴権者(123条1項参照)として推定されることといった効果があります。

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