共同著作物であるために共同意思が存在することが必要か/共同研究者の共同著作者性を否定した事例

 

▶令和4年3月25日東京地方裁判所[令和2(ワ)25127]▶令和4年11月1日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10047]

(1) 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいい、共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」(同項12号)をいう。

【共同著作物であるための要件は、第一に、二人以上の者が共同して創作した著作物であること、第二に、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないことであり、上記第一の要件である二人以上の者が共同して創作した著作物であることという要件を充足するためには、客観的側面として、各著作者が共同して創作行為を行うこと、主観的側面として、各著作者間に、共同して一つの著作物を創作するという共同意思が存在することが必要である。そして、著作権法は、単なるアイデアを保護するものではなく、思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものであるから(著作権法2条1項1号参照)、創作行為を行うとは、アイデアの案出に関与したというだけでは足りず、表現の創出に具体的に関与することを要するものというべきである。

そうすると、本件地図1ないし4が共同著作物であるというためには、少なくとも、上記第一の要件である二人以上の者が共同して創作した著作物であることという要件のうち、各著作者が共同して創作行為を行ったという客観的側面が充足されなければならず、そのためには、共同著作者であることを主張する控訴人が、単にアイデアの案出に関与したにとどまらず、表現の創出に具体的に関与したことを要するというべきである。

 

[控訴審]

⑵ 当審における控訴人の補充主張に対する判断

控訴人は、複数の研究者によってなされた共同研究の研究成果は、共同研究者のうちの誰が記述(発表)しても、また、その記述(発表)があったことを他の共同研究者が知らなくても、その記述(発表)が共同研究の成果である以上、記述(発表)されたものは、共同研究者の共同著作物であると主張し、控訴人と被控訴人は、共同研究の成果として、「オーサグラフ世界地図」の作成原理・作成方法を開発し、それが、本件出願1ないし3の発明となり、本件地図1ないし4は、本件出願1ないし3の発明に係る地図の作成原理・作成方法を用いて作成されたものであるから、控訴人と被控訴人の共同研究の成果を利用しており、控訴人と被控訴人の共同著作物である旨主張する。

しかし、著作権法は、単なるアイデアを保護するものではなく、思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものであるから(著作権法2条1項1号10 参照)、著作物の創作行為を行ったというためには、アイデアの案出に関与したというだけでは足りず、表現の創出に具体的に関与することを要するものというべきである。そのため、共同研究に加わってその研究の内容であるアイデアの案出に関わったとしても、その共同研究の成果である記述(発表)の表現の創出に具体的に関与していない共同研究者は、当該記述(発表)の共同著作者には当たらないというべきである。当該記述(発表)の表現の作出に具体的に関与したか否かにかかわらず、それが共同研究の成果であれば、当該記述(発表)が当然に共同研究者の共同著作物であるという控訴人の主張は、アイデアの保護と表現の保護を混同するものであって失当である。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/