共同著作物の要件(共同意思が必要か)
▶平成31年2月15日東京地方裁判所[平成29(ワ)10909等]
また,仮に,Bが何らかの着想等を提供したことがあったとしても,共同著作物と認められるためには,「2人以上の者が共同して創作した」ことが必要であり,客観的に各著作者が共同して創作行為を行うこと,主観的に各著作者間に共同して1つの著作物を創作するという共同意思が必要であるところ,被告が客観的に本件プログラムの創作行為を行ったと認めるに足りる証拠はない。
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