共同著作者となり得るための共同関係の存在

 

▶昭和55年06月26日大阪高等裁判所[昭和52(ネ)1837]

そこで、右認定事実と控訴人の本件共同著作者たる地位の承認との関係について付言するに、著作権法上共同著作者となり得るためには、その要件の一つとして、創作の際の共同関係の存在を必要とするところ、右共同関係の存在は、客観的にみて、当事者間にお互に相手方の意思に反しないという程度の関係の存在、をもつて、必要かつ十分とし、右共同関係の存在は、当事者間の経済的対価の支払いの有無とは関係がない、と解するのが相当であるから、右見地からするならば、前叙認定からして、本件においても、控訴人と被控訴人の本件英訳への関与につき、右共同関係の存在を認めるに十分というべきである。

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