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原典(「平家物語」)の翻訳作業に関与した者の共同著作者性が争点となった事例
▶昭和55年06月26日大阪高等裁判所[昭和52(ネ)1837]
3(一) 右認定に基づけば、本件「英訳平家物語」は、著作権法上の翻訳著作物に該当するというべきところ、翻訳の定義はさて置き、右「英訳平家物語」作成の過程において控訴人が果した役割およびその成果に着目するならば、右「英訳平家物語」の創作には、控訴人独自の、被控訴人と対等の立場よりする、創意工夫や精神的操作が存在する、というべく、しからば、この点において、同法上、控訴人は、右「英訳平家物語」につき、共同著作者としての地位を有する、と認めるのが相当である。
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