原画へ「着色」し直したものの二次的著作物性を否定した事例
▶平成21年10月22日大阪地方裁判所[平成19(ワ)15259]
(2)文化社版とP4ノート,財団版との関係
原告は,文化社版は,わずかしか彩色されていないP4ノートの原画のコピーに,原告が着色して作成されたものであるから,文化社版は,P4ノートの二次的著作物であると主張する。
たしかに,文化社版は,前記のとおり,P4ノートの原画のコピーに原告が着色したものであるが,前記のとおり,P4ノートの原画から,全く,独自の着色を行うものではなく,財団版の着色を元にして,これを改めて着色し直そうとするものであったことが認められ,そのことは,一見して,文化社版と財団版の配色の多くが一致していることからも裏付けることができる。
したがって,文化社版がP4ノートを原著作物とするものであったとしても,文化社版の創作性の有無については,原告の着色行為により,財団版に対して創作性が付加されたか否かが検討されるべきである。
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