著作権の「共有」関係の解除に「正当な理由」は必要か

 

▶平成15年03月13日東京高等裁判所[平成13(ネ)5780]

(2) 著作権法65条は,その2項において「共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。」と定め,3項において「前2項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第1項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。」と定めている。

著作権法が上記のように定めている以上,本件許諾契約をその15条に基づき通知により解除する場合にも,解除により合意を消滅させるための正当な理由の存在が必要となると解すべきである。ところが,上記正当な理由に該当すべき事実は,主張もなされておらず,また,本件全証拠によっても認めることができない。

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