【二次的著作物の保護】著作権法第11条の解説です 1/2

 

著作権法第11条(二次的著作物)は、次のように規定しています:

 

「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」

 

二次的著作物(2条1項11号)も、原著作物(原作)との関係を除けば、著作権法によって保護される「著作物」(2条1項1号)の1つですから、二次的著作物の著作者は、自己の二次的著作物に関して、独自に著作権を有することになります。具体的には、その二次的著作物の利用に関して、当該二次的著作物の種類に応じて、以下の著作権法21条から28条までの権利を専有することになります:

〇 自己の二次的著作物に関する複製権(21条)

〇 自己の二次的著作物に関する上演権・演奏権(22条)

〇 自己の二次的著作物に関する上映権(22条の2)

〇 自己の二次的著作物に関する公衆送信権・公の伝達権(23条)

〇 自己の二次的著作物に関する口述権(24条)

〇 自己の二次的著作物に関する展示権(25条)

〇 自己の二次的著作物に関する頒布権(26条)

〇 自己の二次的著作物に関する譲渡権(26条の2)

〇 自己の二次的著作物に関する貸与権(26条の3)

〇 自己の二次的著作物を“原著作物”としてそこからさらに“二次的著作物”(もともとの原著作物からみると”三次的著作物”と呼べるもの)を創作する権利(27条)

〇 自己の二次的著作物の二次的著作物(”三次的著作物”)の利用に関する原著作者(二次的著作物の著作者)の利用権(28条)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/