将来法定される支分権を譲渡対象とすることの可否

 

▶平成19年4月27日東京地方裁判所[平成18(ワ)8752等]

ウ また,原告らは,本件契約締結当時,送信可能化権は法定されていなかったのであるから,譲渡の対象となり得ない旨主張する。

まず,将来法改正により法定される権利であっても,契約の対象とすることは可能である。しかも,我が国著作権法は,各支分権を例示とせず,限定列挙としたため,新たな利用形態の出現に対応して頻繁に法改正を必要とする。したがって,我が国著作権法の下では,将来法定される支分権を譲渡の対象とすることの必要性は極めて高いものである。よって,原告らの上記主張は,採用することができない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/