よく読まれています
【同一性保持権】著作権法第20条を解説します。1/3
著作権法第20条(同一性保持権):
「1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(ⅰ) 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34四条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
(ⅱ) 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
(ⅲ) 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
(ⅳ) 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」
▶同一性保持権とは
著作者に与えられる、「著作物又は題号にその意に反して改変(変更・切除等)を受けない権利」を「同一性保持権」といいます。つまり、自分の著作物の内容(中身)や題号(タイトル)を、自分の意に反して無断で改変されない権利が同一性保持権です(1項)。著作者の人格的利益を積極的に保護するために認められる権利です。
ここで、著作物及び題号についてのその意に反する「変更、切除その他の改変」とは、著作者の意に反して、著作物の外面的表現形式に増減変更を加えることを意味するものと解されます。例えば、「著作者に無断で、他人がスペースの都合上著作物の一部を勝手にカットしたり再編集する行為」は、原則として同一性保持権の侵害となります。これらの行為によって著作物が質的に劣ったものになるか否かは問題ではありません。「平仮名表記を漢字表記に変更する」こと、「アラビア数字を漢用数字に変更する」こと、「疑問符や感嘆符を付加あるいは削除する」ことなども、著作物の外面的表現形式に増減変更を加えることに他ならず、そのため、原則的には、同一性保持権の侵害行為となります。裁判例の中には送り仮名の変更や読点の切除、中黒「・」を読点に変更したこと、改行の省略が「改変」に当たると認定したものがあります(平成3年12月19日東京高等裁判所[平成2(ネ)4279]参照)。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/