職務著作の準拠法

 

▶平成31年2月8日東京地方裁判所[平成28(ワ)26612等]▶令和2年2月20日知的財産高等裁判所[平成31(ネ)10033]

職務著作に関する規律は,その性質上,法人その他使用者と被用者の雇用契約の準拠法国である米国著作権法の職務著作に関する規定によると解すべき(である。)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/