【著作者人格権の一身専属性】関係する条文を解説します。1/2
著作権法「第二章 著作者の権利」中「第五節 著作者人格権の一身専属性等」に次の2つの規定が置かれています:
著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性):
「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」
著作権法第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護):
「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」
▶第59条の解説
本条は、著作者人格権の一身専属性、すなわち、著作者人格権がその性質上一身に専属する権利であること及びその不可譲渡性を定めています。
著作者が生存している間は、例えば、売買契約によって著作者人格権を他人に売却(有償譲渡)することも、贈与契約で他人に(無償で)贈与することもできません。一方、著作者が死亡した場合でも、著作者人格権が相続によって移転することはありません。この点、著作財産権である「著作権」とは大いに異なりますので、注意してください。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/