ネット上の掲示板上に書き込んだ投稿文章の著作物性
▶平成14年04月15日東京地方裁判所[平成13(ワ)22066]
2 (争点(2))原告各記述部分には著作物性があるか。
(1) 著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。
「思想又は感情を表現した」とは,単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが,事実を素材にした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる。また,「創作的に表現したもの」というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。
(略)
(3) 上記認定した事実を基礎に著作物性を判断する。
ア 原告各記述部分は,その表現及び内容に照らして,後記イの原告各記述部分を除いたその余の部分については,筆者の個性が発揮されたものとして,「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるから,著作物性が認められる。
なお,被告M事務所及び被告Lは,原告各記述は,それらに対応する質問又は回答と組み合わさって初めて価値が生ずるものであり,単独では価値がないから,原告各記述には著作物性が認められない旨主張する。しかし,言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできないから,同被告らの上記主張は失当である。
また,被告M事務所及び同Lは,本件掲示板への書き込みは匿名ですることも可能であるが,匿名で書き込みをした者は,自らが書き込んだ文章に対して責任を負うことはないのであるから,上記文章についての著作権を認める合理性はない旨主張する。匿名による著作物の公表であっても,著作物性を肯定する妨げにならないことは,著作権法上明らかであるから,同被告の上記主張は失当である。
もとより,インターネットにおける掲示板上に書き込んだ投稿文章であっても,著作物性の成否に関する前記の判断基準に何ら消長を来すものではない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/