画像(ツイートの全文を撮影したスクリーンショット)を添付することにより他のツイートを引用して投稿したツイートの適法引用を認定した事例

 

▶令和4年9月15日東京地方裁判所[令和4(ワ)14375]▶令和5年4月17日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10104]

2 争点 2(引用としての適法性)について

【⑴ 検討

ア 公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することができると規定されているところ(著作権法32条1項)、他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内であること、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり、引用としての利用に当たるか否かの判断においては、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。

イ そこで検討するに、原判決のとおり、原告ツイートの本文は、「私の謎/休憩・仮眠・宿泊目的について国交省は7、8時間寝てもそれは休憩、夜から朝まで寝ても仮眠と見解。/活動反対派は、その行為をしたら宿泊目的で車中泊はダメ!日本語や常識でわかる。国交省のQ&Aに記載されている!/えっと、だからその行為やQ&Aの見解を国交省は休憩仮眠と言っているのだが」というものである。他方で、同前提事実とおり、本件ツイートの本文は、「国交省担当者が7、8時間寝ても良いと言ったのはあくまで『仮眠』ならばという前提で話をしてたでしょ?/貴方の支持者のDさんが国交省に確認した結果、宿泊と受け取れる車中泊は一泊でもご遠慮と回答を貰ってます/宿泊目的の車中泊はご遠慮で結果は出てますので間違った情報は流さないように」というものである。

以上のとおりの各ツイートの記載内容によれば、原告ツイートは、車中泊につき控訴人が得たとする国土交通省の見解及び控訴人の活動に批判的な者の控訴人に対する意見を示した上で、この批判的意見に対する控訴人の見解を示したものであり、本件ツイートは、原告ツイートにおける国土交通省の見解に係る要約が誤っており、又は不正確であることを指摘する内容であるといえる。

そうすると、本件ツイートは、原告ツイートを批評する内容のツイートであり、本件添付画像は、原告ツイートの内容を紹介するために添付されたものといえるから、本件投稿者が本件ツイートにおいて原告ツイートを引用した目的は、原告ツイートを批評することにあるといえる。

ウ そして、本件ツイートが原告ツイートの内容を批評するものであること、一つのツイートに係る表示画面においては本文の下に添付された画像が表示されること、本件ツイートの本文部分及び本件添付画像部分がほぼ同じ分量の文章であることを考慮すると、両部分は明瞭に区別することができる上、前者が主であり、後者が従であるという関係に立つものといえる。

さらに、スクリーンショットその他の画像ファイルを添付してツイートをすることは、ツイッターにおける基本的機能として備えられていることからすれば、本件投稿者が、本件ツイートにおいて原告ツイートを引用するに当たって、本件添付画像を添付するという方法を用いたことが不相当であるということはできない。

以上の事情に加え、ツイッターはいわゆるソーシャルメディアであり、投稿されたツイートがインターネット上で広く共有されて批評の対象となることも当然に予定されているといえること、本件添付画像の添付に当たって原告ツイートの内容が改変されたなどの事情は存しないこと、原告ツイートが引用されたことによって控訴人に経済的損失等の不利益が生じたものとはうかがわれないことも考慮すると、本件ツイートにおける原告ツイートの引用の方法や態様は、公正な慣行に合致したものであるといえる。

エ また、本件添付画像は、原告ツイートの全文を撮影したスクリーンショットであるところ、原告ツイートの全文が本件ツイートの本文部分と共に示されることにより、本件ツイートの閲覧者が批評の対象とされている原告ツイートの内容を正確に知ることができるといえることからすれば、本件ツイートにおける原告ツイートの引用は、本件ツイートの妥当性や客観性の担保に資するものといえる。さらに、ツイッターには一つのツイート当たり140字という文字数制限があり、原告ツイートもそれほどの分量ではないことからすれば、その全文を引用することが不相当であるということはできない。

これらの事情を考慮すると、本件ツイートが原告ツイートの全文を引用したことは、原告ツイートの批評という目的との関係で必要かつ相当なものであり、正当な範囲内のものであるといえる。

オ 以上によれば、本件投稿者が、本件ツイートにおいて原告ツイートを引用したことは、著作物を引用して批評する方法や態様として公正な慣行に合致したものであり、かつ、批評という引用の目的との関係で正当な範囲内のものであるといえる。

したがって、本件ツイートによる原告ツイートの引用は、著作権法32条1項の要件を満たす適法な引用であるといえる。

⑵ 控訴人の主張に対する判断

(略)

イ 出所の明示に関する主張について(原判決【原告の主張】⑵)

(ア) 控訴人は、本件添付画像には控訴人のアカウント名全体や投稿日付、ユーザー名が記載されていないから、引用された原告ツイートの出所が明示されているとはいえない旨主張する。

そこで検討するに、著作物を引用するに際しては、著作物の出所は、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならないとされているところ(著作権法48条1項柱書、同項1号)、合理的と認められる方法及び程度により明示されているか否かは、実際に行われた出所表示の内容や態様、出所の表示から元の著作物にたどり着くことが可能な程度に出所を特定しているか否かを考慮して決められるべきである。

これを本件についてみるに、本件添付画像は、その表示内容からツイッター上の投稿であることが明らかであるといえるところ、本件添付画像においては、一部であるとはいえ控訴人のアカウント名が表示されている上、控訴人のプロフィール画像及び原告ツイートの全文が表示されていることからすれば、本件ツイートの閲覧者は、これらの情報を基にツイッター上で検索するなどすれば、原告ツイートにたどり着くことが可能であるというべきである。そして、このことは、本件添付画像にアカウント名の全部、ユーザー名及び原告ツイートの投稿日時が表示されていないことを考慮しても左右されないというべきである。

そうすると、本件ツイートにおいて引用された原告ツイートについては、利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、著作物の出所が明示されているものといえる。

(イ) したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

(以下略)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/