【氏名表示権】著作権法第19条(1項, 2項, 3項)を解説します。1/3

 

著作権法第19条(氏名表示権):

 

「1 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

(4項略)」

 

本条は、著作者に「著作物の著作者であることを主張する権利」を認めるために、自己の著作物にどのような著作者名(実名か、変名か、無名か)を表示するかを決定する権利は、原作品やその複製物についてであろうと、その二次的著作物についてであろうと、そのいずれかを問わず、著作者が有することを定めたものです。ベルヌ条約6条の2(1)には、著作者は、「その財産的[経済的]権利とは別個独立に、当該権利が移転された後においても、著作物の著作者であることを主張する権利(the right to claim authorship of the work)…を有する。」と明記されています。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/