ツイート投稿文は言語著作物に当たるか

 

▶令和4年9月15日東京地方裁判所[令和4(ワ)14375]▶令和5年4月17日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10104]

原告ツイート[注:原告ツイートの本文には、「私の謎/休憩・仮眠・宿泊目的について国交省は 7,8 時間寝てもそれは休憩、夜から朝まで寝ても仮眠と見解。/活動反対派は、その行為をしたら宿泊目的で車中泊はダメ!日本語や常識でわかる。国交省の Q&A に記載されている!/えっと、だからその行為や Q&A の見解を国交省は休憩仮眠と言っているのだが」(「/」は改行部分を示す。)と記載されている。]は、車中泊につき原告が得たとする国土交通省の見解及び原告の活動に批判的な者の原告に対する意見を示した上で、この批判的意見に対する原告の見解を示したものである。これらの内容が1ツイート当たり140文字という文字数制限内に収まるように、原告は、独特の言い回し等を選択して表現したものといえる。このことに鑑みると、原告ツイートは、原告の思想又は感情を創作的に表現したものといってよく、言語の著作物(【著作権法 10 条1項 1 号】)に該当する。

これに対し、被告は、原告ツイートに芸術性を見いだすことは困難であるため著作物性に疑義があるなどと主張する。しかし、著作物性が認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されていれば足り、必ずしも当該表現に芸術性が備わっている必要はない。そうである以上、この点に関する被告の主張は採用できない。

[控訴審同旨]

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