【公表権】著作権法第18条(1項,2項)を解説します。3/3

 

▶公表の同意の推定(第2項)

 

著作者は、次に掲げる場合には、所定の行為(公表)について同意したものと「推定」**されます。

**(注) 以下の所定の行為(公表)には法律上著作者の公表意思が推定されるため、当該行為(公表)を著作者の同意を得ずに行ったとしても、通常は、つまり同意の推定が覆る事情がない限り、公表権を侵害することには当たりません。

 

① 未公表の著作物(例えば、楽曲)の「著作権」を譲渡した場合→その著作物(楽曲)を著作権の行使により公衆に提供し、提示すること(例えば、演奏権を行使して公衆の面前で楽曲を演奏すること)→当該演奏について公表の同意が推定される(1号)

公表権の存在によって著作権の行使に過度の制約を加えることを回避するためです。

 

② 未公表の美術著作物又は写真著作物の「原作品」を譲渡した場合→これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること→当該展示について公表の同意が推定される(2号)。

原作品の所有権との調整を図るための規定です。

 

③ 第29条の規定によりその「映画著作物の著作権」が映画製作者に帰属した場合→当該著作物を著作権の行使により公衆に提供し、提示すること(例えば、上映権を行使して公衆の面前で映画を上映すること)→当該上映について公表の同意が推定される(3号)

上記①と同様に、公表権の存在によって著作権の行使に過度の制約を加えることを回避するための手当です。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/