【公表権】著作権法第18条(1項,2項)を解説します。1/3
著作権法第18条(公表権):
「1 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
(ⅰ) その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
(ⅱ) その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
(ⅲ) 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
(3項~4項略)」
本条は、未公表の著作物を公表するか否か等を決定する権利は、原作品やその複製物を直接的に提供し、提示する場合であろうと、その二次的著作物を通して間接的に提供し、提示する場合であろうと、そのいずれであるかを問わず、著作者が有することを定めた規定です。
著作者は、「その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利」を有するとされています(1項)。この「自己の未公表著作物を公衆に提供し、提示する権利」が、「公表権」と呼ばれているものです。「(著作物を)公衆に提供し、提示する」行為は、著作権法上の「公表」(4条参照)と重なっているため、「公表権」と名付けられています。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/