交通事故状況の質問票の編集著作物性を否定した事例

 

▶平成29年2月28日東京地方裁判所[平成28(ワ)12608]▶平成29年10月5日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10042]

[控訴審]

⑶ まず,相談者から相談に先立ち交通事故に関する必要な情報を把握するという本件1審被告ファイルの性質上,①相談者個人特定情報,②交通事故の具体的状況,③相談者の受傷及び治療の状況並びに④事故関係者の保険加入状況に関する情報のほか,⑤具体的な相談希望内容についての情報を収集する必要があることは,当然のことであると考えられる。本件1審被告ファイルは,「氏名・フリガナ」,「年齢・性別・職業」,「住所・TEL」,「メールアドレス」,「事故日」,「事故発生状況」,「あなた」,「加害者」,「受傷部位」,「傷病名」,「症状」,「治療経過」,「初診治療先」,「治療先2」,「治療先3」,「あなたの保険」,「保険会社・共済名」,「加害者の保険」,「保険会社名」の欄を順に設け,これらの各欄に引き続いて,「相談内容・お問い合わせ」欄を設け,その下に情報を記載するための空白を設けているが,これらの事項は,上記の本件1審被告ファイルの性質上,当然に設けられるべき項目であって,その順番も,上記①から⑤の順に,それぞれの必要項目を適宜並べたに過ぎないというほかないから,これらの項目を上記のとおり設けたことによって,素材の選択又は配列による創作性があるということはできない。

また,上記のような本件1審被告ファイルの性質上,これらの事項に関連する具体的な項目の選択についても自ずと限定されるところ,本件1審被告ファイルのチェックボックスを付した各項目は,いずれもありふれたものというほかなく,そのような項目を適宜並べたものというほかないから,素材の選択又は配列による創作性があるということはできない。この点について,1審被告は,特に,「事故発生状況」及び「傷病名」の項目の選択について主張するが,「事故発生状況」についての「□追突」,「□正面衝突」,「□出合い頭衝突」,「□信号無視」,「□無免許」,「□飲酒」という項目及び「傷病名」についての「□脳挫傷」,「□捻挫挫傷」,「□打撲」,「□脱臼」,「□骨折」,「□靱帯損傷」,「□醜状痕」,「□偽関節変形」,「□神経症状」,「□CRPS」,「□機能障害」,「□神経麻痺」,「□筋損傷,「□その他( )」という項目は,交通事故においては通常見られる事故態様及び傷病名であって,素材の選択又は配列による創作性があるということはできない。なお,1審被告が主張するように,事故現場の図面や「事故当日の天候」,「道路の見とおしの状況」,「道路状況」,「標識や信号機の有無や場所」,「交通量」などを記載させることも考えられるが,これらの項目は,事故態様そのものである「□追突」,「□正面衝突」,「□出合い頭衝突」,「□信号無視」,「□無免許」,「□飲酒」といった項目に比べて必要性が高いとはいえず,上記の事故現場の図面や「事故当日の天候」等の項目がないことは,素材の選択又は配列による創作性があることを基礎づけるということはできない。

さらに,チェックボックスを,上記のような項目と組み合わせて配置したからといって,素材の選択又は配列による創作性が認められるものではない。

そして,他に本件1審被告ファイルにおいて素材の選択又は配列による創作性があると認めるに足りる証拠はないから,本件1審被告ファイルが編集著作物に当たるとは認められない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/