【美術工芸品/応用美術】美術工芸品ってなに?著作権で保護される? 1/3
著作権法第2条(定義)第2項に次の規定があります:
「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」
「絵画」や「版画」、「彫刻」などが、典型的には「美術の著作物」であると考えられています(10条1項4号参照)。これらは、いわゆる「純粋美術」(後述)に属するものとして、著作権法の保護対象となります。本規定は、本来的に著作権法の射程範囲内にある純粋美術に属するとは言い難い「美術工芸品」は、少なくとも、著作権法上は「美術の著作物」として、「絵画」や「版画」などと同等の保護を受けることを注意的に規定したものと解されます。
「美術工芸品」とは、典型的には、一品製作にかかる茶碗や壺、織物、刀剣などを想定しているようです。
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