住宅ローン金利を比較した図表の図形著作物性を否定した事例

 

▶平成22年12月21日東京地方裁判所[平成22(ワ)12322]▶平成23年4月19日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10005]

(2) 「図形の著作物」としての著作物性の有無

ア 原告は,本件図表が「図面,図表,模型その他の図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に当たる旨主張する。

そこで検討するに,本件図表は,各金融機関が提供する住宅ローン商品の金利情報について,全国又は各地域別の金融機関ごとに,その商品名,変動金利の数値,固定金利(1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年の固定期間別)の数値を表示して金利を対比した表及びそれらの金利の低い順に昇降順に並べて対比した表であり,金利情報をこのような項目に分類して対比した図表及び金利の低い順に昇降順に並べて対比した表は,他に多く存在し,ありふれたものであって,思想又は感情を創作的に表現したものということはできない。

したがって,本件図表が図形の著作物に当たるものと認めることはできず,原告の上記主張は理由がない。

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