住宅ローン金利を比較した図表のデータベース著作物性を否定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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住宅ローン金利を比較した図表のデータベース著作物性を否定した事例

 

▶平成22年12月21日東京地方裁判所[平成22(ワ)12322]▶平成23年4月19日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10005]

(4) 「データベースの著作物」としての著作物性の有無

原告は,本件図表は,①全国の金融機関の住宅ローンの金利情報等に関する数値及び図形の情報の集合物であって,②電子計算機を用いて,各都道府県ごとや各地域ごとに利用できる住宅ローンと全国の住宅ローンを選択抽出及び検索をして,③その選択抽出及び検索をした住宅ローンの金利情報等を,変動金利と固定金利に,固定金利については,さらにその各固定期間である1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年の各項目ごとに電子計算機が選択区分をし,④利用者がこれらの区分された各項目をクリックすることによって,電子計算機が各項目ごとの金利について,順次,低金利の順に並び替え,⑤この並び替え後の図形は,左から,金融機関名,商品名,変動金利,固定金利の各固定期間である1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年の順に配列を確定し,その各項目ごとに金利を低金利の順に並び替えて見られるという体系的な構成がされたデータベースであって,情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものであるから,「データベースの著作物」(著作権法12条の2第1項)である旨主張する。

そこで検討するに,原告ウェブサイトにおいては,本件図表を構成する各図表の「変動金利」及び「固定金利」の数値を金利の低い順に並べ替えて,表示することができることからすれば,本件図表を構成する各図表に表示される情報については,何らかのデータベースが存在することがうかがわれるが,そのデータ構造についての主張立証はない。もっとも,原告は,本件図表を構成する各図表の複製物を証拠として提出しているが,上記各図表の記載事項から本件図表に係るデータベースのデータ構造そのものを把握することはできない。そうすると,原告の主張の前提となる本件図表のデータベースがいかなるものであるのか不明であるから,情報の体系的な構成によって創作性を有するものと認めることはできない。

また,原告が主張する本件図表のデータベースにおいて選択された情報は,「全国の金融機関の住宅ローンの金利情報等に関する数値及び図形の情報」であって,全国の金融機関の全てを対象に,その提供する全ての住宅ローン商品の金利情報を素材として選択したものであり,そのような選択はありふれたものであるから,情報の選択によって創作性を有するものと認めることはできない。

したがって,原告の上記主張は採用することができない。

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