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【職務著作(法人著作)】会社は著作者になれる!? 4/4

 

③ 職務要件:業務に従事する者が「職務上作成する」著作物であること。

 

会社の従業員であっても余暇を利用して職務に関係のない著作物を独自に作成した場合や勤務時間内であっても職務とは全く関係のない著作物を私的に作成した場合には、そのような著作物について会社が著作者になることはありません。

一方、職務上作成するものであれば、必ずしも勤務時間内に職場で作成する必要はありません。勤務時間外に自宅に持ち帰って作成したものであっても、それが職務に基づいて作成されたものである限り、当該著作物は「職務上作成する」著作物といえます。

 

④ 公表要件:法人等が「自己の名義の下に公表する」著作物であること。

 

この要件に関してはいくつかの考え方がありますが、一般的には、創作時に当該法人名義で公表することが予定されている場合又は公表を予定していないが、公表するとすれば当然に当該法人名義で公表されるべきものである場合にはこの要件を満たす、と考え、この公表要件を広く捉えています。この考え方に立つと、そもそも公表を予定していない著作物、特に企業防衛上機密扱いとすることが妥当なものについても職務著作が認められる余地があり、そうなると、本規定は企業防衛としての機能をも果たしうるものになります。

 

従業員が職務上作成した著作物であっても、その作成者(従業員)本人の名義で公表するもの又はすでに公表したものについては、職務著作とはなりません。

 

⑤ 契約要件:作成時における契約、勤務規則その他に「別段の定めがない」こと。

 

本条は、実際上の取扱いや便宜などを考慮して、例外的に、法人等が著作者の地位に立てる場面を定めたものに過ぎません。そのため、従業員が創作した著作物に係る著作権の帰属や移転に関しては、当事者(関係者間)の意思が尊重(優先)されます。したがって、法人等とその従業員との間で、著作物を作成する際の契約等で「被用者(従業員)を著作者とする」とか、「著作権は被用者に帰属する」といった「別段の定め」があれば、以上の①~④(プログラムの著作物については①~③)の要件をすべて満たす著作物であっても、当該著作物について法人等が著作者となることはありません。

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