【職務著作(法人著作)】会社は著作者になれる!? 2/4
▶ 職務著作物(法人著作物)の要件
法人等が著作者となるためには、次の5つの要件―①「発意要件」②「業務要件」③「職務要件」④「公表要件」⑤「契約要件」―すべてを満たす必要があります。ただし、上述したように、「プログラムの著作物」については、④の要件(公表要件)は不要で、それ以外の4つの要件が整えば、職務著作に該当します。その趣旨は、プログラムの著作物の場合、特定の組織内で作成されたものがその組織内だけで利用されて、一般に流通しない(そもそも公開も予定されていない)場合が多いため、公表を前提とすることは妥当でないと考えられるからです。
① 発意要件:法人その他使用者(「法人等」)の「発意に基づき」作成される著作物であること。
「法人」には、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(例えば、自治会やPTAなど)が含まれます(2条6項)。
法人等の「発意に基づき」とは、著作物を作成するという意思が、直接又は間接に、法人等の判断によることを意味していると解されます。したがって、ある著作物の作成を企画したことが、直接的にも、間接的にも、法人等の意図ないし判断によるものとは言えない場合には、そのような状況下で作成された著作物が職務著作物(法人著作物)に該当することはありません。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/