【職務著作(法人著作)】会社は著作者になれる!? 1/4

 

著作権法第15条に次の規定があります(見出しは、「職務上作成する著作物の著作者」):

 

「1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」

 

本条は、従業員等が職務上作成する著作物について、社会通念及び著作物を利用する際の便宜等を考慮して、所定の要件を満たす場合には、その使用者に著作者としての地位を認めるとともに、当該使用者が会社等の法人である場合にも、当該法人が著作者になりうることを明らかにした規定です。

例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などの著作物については、その記者や公務員が著作者となるのではなくて、彼らと雇用関係等にある新聞会社や国又は地方公共団体が(原始的に)著作者となります。少々特殊な規定ですが、とりわけ、自社の従業員に日常的に著作物を作成させる企業にとっては実務上非常に重要な規定になりますので、留意してください。

 

「著作者」(2条1項2号)となりうる者は、実際に創作活動を行った「自然人」(生身の人間のことです)であることが原則です。ところが、本条に定める以下の5つの要件(①~⑤)を満たす著作物(ただし、「プログラムの著作物」については④の要件は不要です。2項参照)については、例外的に、会社などの「法人その他使用者」が著作者として扱われることになります。これを、「職務著作(物)」とか「法人著作(物)」と呼んでいます。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/