『アメリカ著作権制度の全体像 4/5』

 

▶知的財産権の保護区分(代表例)

 

〇連邦法による保護…著作権、特許、商標。

〇各州法による保護…「未固定」の著作物、商品・サービスの出所等の不正表示(不正競争法(unfair competition law)による保護)、トレード・シークレット(trade secret)、パブリシティ権(right of publicity)、未利用のアイディア(undeveloped idea)等。

 

著作権による保護は、以前は、「未発行」段階の著作物は各州法(コモンロー)により保護し、著作物の「発行」後は、連邦制定法である米国著作権法により保護するという仕組みが存在していましたが、現行著作権法(1976年法)のもとでは、発行未発行の別を問わず、連邦著作権法によって一元的に保護が図られる仕組みになっています。これを宣言している規定が、米国著作権法301条(a)です。

 

具体的にはこういうことです。1978年1月1日以後においては、「有形的表現媒体に固定された、著作者が作成した著作物であって、102条及び103条に規定する著作権の対象の範囲内にある著作物」における「106条に規定する著作権の一般的な排他的権利に相当するあらゆる権利(衡平法上の権利を含む)」に関しては、発行されているか否かにかかわらず、連邦制定法である「本編」(this title:米国著作権法のこと)によって「排他的に」(exclusively)に規律されることになります。すなわち、原則として、連邦法である米国著作権法の保護対象になっている著作物についての一般的な排他的権利を州法で規制することはできないということです。もっとも、連邦法である米国著作権法のいかなる規定も、例えば、米国著作権法102条又は103条の範疇に属さない対象物、有形的表現媒体に「固定されていない」著作物、一般的な排他的権利のいずれにも「相当しない」権利を侵害する活動などに対する州法における保護を無効とするものでありません(301条(b)参照)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/