ツイート投稿文は言語著作物に当たるか 

 

▶令和3年12月10日東京地方裁判所[令和3(ワ)15819]▶令和5年4月13日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10060]

証拠(等)によれば,原告投稿1は,「こないだ発信者情報開示した維新信者8人のログインIPとタイムスタンプが開示された NTTドコモ 2人 KDDI 3人 ソフトバンク 2人 楽天モバイル 1人 こんな内訳だった。KDDIが3人で多数派なのがありがたい。ソフトバンクが2人いるのがウザい しかし楽天モバイルは初めてだな。どんな対応するか?」という内容であることが認められる。

上記認定事実によれば,原告投稿1は,140文字以内という文字数制限の中,発信者情報の仮の開示を求める仮処分手続を経て,著作権侵害と思われる通信に係る経由プロバイダが明らかになった事実に基づき,当該事実についての感想を口語的な言葉で端的に表現するものであって,その構成には作者である原告の工夫が見られ,また,表現内容においても作者である原告の個性が現れているということができる。

そうすると,原告投稿1は,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,言語の著作物(著作権法10条1号)に該当するものと認められる。

(略)

証拠(等)によれば,原告投稿4は,「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど,全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」という内容であることが認められる。

上記認定事実によれば,原告投稿4は,140文字という文字数制限の中,原告に訴訟を提起されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況等につき,「アナタ」,「アウト」,「バカ」,「自業自得」という簡潔な表現をリズム良く使用して嘲笑するものであり,その構成には作者である原告の工夫が見られ,また,表現内容においても作者である原告の個性が現れているということができる。

そうすると,原告投稿4は,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,言語の著作物(著作権法10条1号)に該当するものと認められる。

[控訴審同旨]

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/