原典(「平家物語」)の翻訳作業に関与した者の共同著作者性が争点となった事例

 

▶昭和52年9月5日京都地方裁判所[昭和50(ワ)577]▶昭和55年06月26日大阪高等裁判所[昭和52(ネ)1837]

二 そこでまず原告が、本件「英訳平家物語」の共同著作権者であるか否かについて検討する。

翻訳とは「ある国語で表現された文書の内容を他の国語になおすこと(広辞苑)Websterにはrending into another language express the sense of in the words of another language interprete explain or recapitulate in other words.とある」をいうから翻訳者とは特定の国語で書かれた原典の意味を理解した上で、その原典を他の国語で表現できる者をいい、ある翻訳がなされた場合、その翻訳物の著作権は、特段の意思表示なき限り、そういうことをなし遂げた人に帰属することはいうまでもない。しかして原典の翻訳作業に複数の者が関与した場合、誰が翻訳者であるのか問題となるが、翻訳作業に関与した者の中から翻訳者を決定するには、関与者が基本となる翻訳、校訂、再校訂、完訳と続く一連の翻訳作業の中で如何なる役割を担なつたかという質的面と関与者が翻訳された書物の全体の如何なる分量の翻訳作業にたずさわつたかという量的面とを相関的に評価して決定すべきである。特に関与者の翻訳作業の中での役割を評価するにあたつては、翻訳には、原典に対する正確な理解と移し換える国語への精通が必要であるから、右関与者の原典の理解力、移し換える国語の精通性の程度が重要な要素となる。

 

[控訴審]

(注) 共同著作者性なしと認定した原審に対して、控訴審では原審と異なる認定がされた。

 

3(一) 右認定に基づけば、本件「英訳平家物語」は、著作権法上の翻訳著作物に該当するというべきところ、翻訳の定義はさて置き、右「英訳平家物語」作成の過程において控訴人が果した役割およびその成果に着目するならば、右「英訳平家物語」の創作には、控訴人独自の、被控訴人と対等の立場よりする、創意工夫や精神的操作が存在する、というべく、しからば、この点において、同法上、控訴人は、右「英訳平家物語」につき、共同著作者としての地位を有する、と認めるのが相当である。

(略)

(二) ただ、控訴人が本件英訳に関与した分量については前叙認定のとおりであつて、右認定からすると、形式的には、控訴人が右英訳の全部にわたつて関与していないこと、明らかである。

しかしながら、前叙認定にかかる、本件「英訳平家物語」の原典たる平家物語そのものが前叙各巻から成り、その各巻が独立の内容を持ちながら相互に密接に結びつき合つて一貫した一つの物語を構成しているとの点、右「英訳平家物語」も又、原典たる平家物語の右構成に相応する構成をとつている点、したがつて、右「英訳平家物語」の内控訴人の関与した部分を分離しては、右「英訳平家物語」が一貫した一つの物語として成立たない点、のみならず、控訴人が関与した部分自体についても、その性質上、控訴人と被控訴人の寄与度が明確に分離計量できない点、現に、本件「英訳平家物語」は、控訴人の関与した部分を含め一体として、一つの英文学作品としての評価を受けている点、特に、東大出版会が本件英訳原稿を審査した際の、同出版会担当者の、右原稿の内平家物語巻の一ないし巻の六に相当する分とそれ以後の巻に相当する分の間に内容的差異はない、と評定している点、控訴人以後本件英訳に協力した人々が、当時の職業、専攻科目等からみて控訴人と同等の英文学的素養および詩才を持つていたとは認め得ない点、を総合勘案すると、控訴人の本件英訳に関する創意工夫は、被控訴人の本件英訳における創造的精神的活動に作用し、それが、控訴人の関与なしに行われたその後の本件英訳にも引継がれ、あるいはこれに強い影響をおよぼした、と推認することができ、この点からすると、本件においては、控訴人が本件英訳に関与した部分を単に機械的形式的に分離し、その計量から、控訴人の右英訳に対する寄与度を評価することはできない、というのが相当である。

しからば、控訴人の本件英訳の関与量が形式的には全体の約50パーセント相当であつても、同人の本件英訳における創意とその精神的労力は、右関与部分を超え、残余の約50パーセントの部分にもおよんでいる、と評価し、控訴人の本件英訳の関与量は、著作権法上、控訴人に本件「英訳平家物語」の共同著作者としての地位を認めるにつき、何等妨げとならない、というべきである。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/