【複製権/複製】複製権は著作権の中で最も基本的な権利です。3/3
著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」をいうとする最高裁の判例(昭和53年9月7日最高裁判所第一小法廷[昭和50(オ)324])がありますが、ここで「再製」とは、既存の著作物と同一性のあるものを作成することをいい、かかる同一性の程度については、全く完全に同一である場合(いわゆるデッドコピー(dead copy)と呼べる場合)はもちろんのこと、多少の修正増減があっても著作物の同一性を損なうことのない場合(実質的に同一である場合)も含まれると解されます。なお、作品全体(例えば、小説や漫画、映画など)の中の一部分の複製であっても、その部分が単独でも「著作物」(2条1項1号)と評価できるものである限り、当該部分複製にも複製権は及ぶものと解されます。
作成される複製物の数は問題となりません。複製物がたとえ1部であっても、著作権者の同意なしに複製することは原則として許されません。さらに、複製が営利を目的としてなされたか否かも問題とされません(非営利であっても当然に無断で複製を行えるものではありません)し、それが「公に」つまり「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」(22条参照)なされるか否かも問題とされません。
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