キャッチフレーズの「商品等表示」性を否定した事例

 

▶平成27年3月20日東京地方裁判所 [平成26(ワ)21237]▶平成27年11月10日知的財産高等裁判所[平成27(ネ)10049]

2 争点2(不正競争の成否)について

(1) 「商品等表示」とは,氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいい(不正競争防止法2条1項1号),自他識別機能又は出所表示機能を有するものでなければならないと解される。

【キャッチフレーズは,特定の商品や役務の宣伝・広告において,当該商品や役務を需要者に訴えかけるために用いられる比較的短い語句であるが,当該商品や役務の名称と一緒に表示され,その内容が,当該商品や役務の構造,用途や効果に関するものである場合は,当該商品や役務の説明を記述したものとして需要者に把握され,キャッチフレーズ自体には独自の自他識別機能又は出所表示機能を生じないのが,通常である。もっとも,当該キャッチフレーズが,当該商品や役務の構造,用途や効果に関する以外のものであったり,一般的にキャッチフレーズとして使用されないような語句が使用されたりして,当該キャッチフレーズの需要者に対する訴求力が高い場合や,広告や宣伝で長期間にわたって繰り返し使用されるなどして需要者に当該キャッチフレーズが広く浸透した場合等には,当該キャッチフレーズの文言と,当該商品や役務との結び付きが強くなり,当該商品や製造・販売し,又は当該役務を担当する特定の主体と関連付けられ,特定の主体の営業を表示するものと認識され,自他識別機能又は出所表示機能を有するに至る場合があるというべきである。】

(略)

(3) 以上によれば,原告キャッチフレーズが「商品等表示」に当たるとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,原告の不正競争防止法に基づく請求は認められない。

[控訴審同旨]

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/