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【保護を受ける著作物】外国の著作物も日本国内で保護される?1/2
著作権法第6条は、「保護を受ける著作物」との見出しのもとで、次のように規定しています:
「著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
(ⅰ) 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
(ⅱ) 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
(ⅲ) 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」
(注) 著作権法において、「国内」とは、「この法律の施行地」をいい(2条1項24号)、「国外」とは「この法律の施行地外の地域」をいいます(同25号)。
本条は、わが国の著作権法によって「保護を受ける著作物」(著作権者に無断で勝手に利用してはいけない著作物)の適用範囲を明らかにしたものです。
以下の①~③の「いずれかに」該当するものであれば、日本国内において著作権法によって保護されることになります。
① 国籍要件(1号)…日本国民が創作した著作物
「日本国民」には、かっこ書にあるように、「わが国の法令に基づいて設立された法人」及び「国内に主たる事務所を有する法人」が含まれます。また、「法人」には、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(例えば、自治会やPTAなど)が含まれます(2条6項)。
日本国籍を有する者が創作した著作物であれば、その発行未発行、公表未公表のいかんを問いません。
なお、二人以上の者が共同して創作する共同著作物(2条1項12号)については、共同著作者のうちの1人が「日本国民」であれば、本号に該当する著作物としてわが国の著作権法の下で保護されると解されます。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/