著作年月日登録の抹消請求の可否

 

▶昭和63年12月23日東京地方裁判所[昭和41(ワ)12563]

ところで、著作年月日登録の効果は、新法付則12条、旧法35条5項の規定により、登録された著作年月日が著作の年月日と推定されるというにとどまらず、著作登録簿に著作者として表示されている者が、著作者として事実上推定されるものである。更に、旧法施行令付則5条により、著作年月日登録がされている著作登録簿が新法における著作権登録原簿とみなされるところ、新法施行規則別記様式第六4〔備考〕2、同様式第3〔備考〕6によると、著作権者が著作権の登録(新法77条)をする場合には、前登録の年月日及び登録番号を記載することが要求されているから、右著作登録簿に記載された内容と齟齬する内容の著作権登録申請は、これを拒絶されるおそれが存する。このように、真実の著作者以外の者の名義により著作年月日登録がされる場合には、これによりその著作物の著作権者は、円満な著作権の行使を制約されることになる。したがつて、著作権者は、その有する著作物について、真実の著作者以外の第三者が自分を著作者と表示して著作年月日登録をした場合には、その第三者に対して、当該著作年月日登録の抹消登録手続を求めることができるというべきである。

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