取締役会議事録の著作物性を否定した事例

 

▶平成17年3月17日大阪地方裁判所[平成16(ワ)6804]▶平成17年10月25日大阪高等裁判所[平成17(ネ)1300]

(2) 本件文書2ないし11について

著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるところ(著作権法2条1項1号参照),(証拠)によれば,本件文書2ないし11に記載された文章は,取締役会議事録のモデル文集の文例に取締役の名称等を記入しただけのものではないものの,使用されている文言,言い回し等は,モデル文集の文例に用いられているものと同じ程度にありふれており,いずれも,日常的によく用いられる表現,ありふれた表現によって議案や質疑の内容を要約したものであると認められ,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。また,開催日時,場所,出席者の記載等を含めた全体の態様をみても,ありふれたものにとどまっており,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

本件文書5には,「全体スケジュール(案)」,「ダスキン再生委員会と分科会テーマについて(案)」と題する表が付されているが,前者は,再生委員会の答申の予定時期等についてありふれた手法によって表現したものであり,後者も,再生委員会の構成と分科会のテーマをありふれた方法で列挙したものにすぎず,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

本件文書6には,「ダスキン再生委員会と分科会テーマについて(案)」と題する表が付されているが,再生委員会の構成と分科会のテーマをありふれた方法で列挙したものにすぎず,また,「再生委員会」,「分科会委員」と題する書面も付されているが,目的,権限,役割,議案等をありふれた表現で記載して列挙したものにすぎず,さらに,「ミスタードーナツカンパニー組織図」と題する図が付されているが,これも,各部門とその構成員をありふれた構成図の形で表現したものにすぎず,いずれも,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

したがって,本件文書2ないし11は,いずれも創作性があるとは認められず,著作物であるとは認められない。

 

[控訴審同旨]

(2) 本件文書2ないし11について

(証拠)によれば,本件文書2ないし11に記載された文章は,取締役会議事録のモデル文集の文例に取締役の名称等を記入しただけのものではないものの,使用されている文言,言い回し等は,モデル文集の文例に用いられているものと同じ程度にありふれており,いずれも,日常的によく用いられる表現,ありふれた表現によって議案や質疑の内容を要約したものであると認められ,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

また,開催日時,場所,出席者の記載等を含めた全体の態様をみても,ありふれたものにとどまっており,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

なお,本件文書5には,それぞれ「全体スケジュール(案)」,「ダスキン再生委員会と分科会テーマについて(案)」と題する2枚の表が添付されているが,前者は,再生委員会と7つの分科会の答申及び働きさん提案の関係や,再生委員会の決議の予定時期等について,大まかに,かつありふれた手法によって表現したものにすぎず,後者も,再生委員会の構成と上記7つの分科会の名称及びテーマをありふれた手法で列挙したものにすぎず,思想又は感情の創作的な表現作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

また,本件文書6には,「ダスキン再生委員会と分科会テーマについて(案)」と題する1枚の表が付されているが,再生委員会の構成と分科会のテーマをありふれた方法で列挙したものにすぎず,また,「再生委員会」,「分科会委員」と題する2枚の書面も付されているが,前者は,再生委員会の主旨目的,権限,役割,議案等をありふれた表現で羅列したものにすぎず,後者も,分科会委員の役割及び権限をありふれた表現で羅列したものにすぎないし,さらに,「ミスタードーナツカンパニー組織図」と題する1枚の図も付されているが,各部門とその構成員を,ごくありふれた構成図の形で表現したものにすぎず,いずれも,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。

したがって,本件文書2ないし11は,いずれも創作性があるとは認められず,著作物であるとは認められない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/