探偵業における営業上の名称の著作物性を否定した事例

 

▶平成12年09月13日名古屋地方裁判所[平成11(ワ)3573]

(注) 以下、「本件名称」とは、それ自体は特定個人の名称として一般的に用いられる女性名(仮名)のことである。

 

1 著作物性について

著作権法の保護を受ける著作物とは、思想又は感情の創作的表現であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。

本件名称は、特定個人の名称を指すものであり、右の著作物に該当しないことは明らかである。この点、原告が主張するように、本件名称が原告が経営するE調査室中部統括本部又はA調査室中部統括本部の営業員の名称を指称するものであったとしても同様である。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/