Q 書籍のタイトルは著作物ではないということですが、何か裁判例はありますか?

 

A あります。

 

書籍のタイトルでいうと、「時効の管理」の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成20年10月08日大阪高等裁判所[平成20(ネ)1700])があります。

このほか、例えば、

ウェブサイトの名称ついて、「里見学園八剣伝」「里見学園」「スクエア」及び「空き教室」の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成19年01月31日東京地方裁判所[平成18(ワ)13706])、

商品名について、「卓上カレンダー2022~2023年(2年分)+ステッカーシール[12点セット]」「Premium Photo Book」等の創作性(著作物性)を否定した裁判例(令和6年1月26日大阪高等裁判所[令和5(ネ)1384等])

ニュースの見出しについて、「マナー知らず大学教授,マナー本海賊版作り販売」「中央道走行車線に停車→追突など14台衝突,1人死亡」等の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成17年10月06日知的財産高等裁判所[平成17(ネ)10049])があります。

その他、タイトル(題号)等ではありませんが、特定理論を表す造語としての「初動負荷」「終動負荷」という名称(平成17年07月12日大阪地方裁判所[平成16(ワ)5130])、仮説を示す「畑沢火山」という地質用語(平成14年11月14日東京高等裁判所[平成12(ネ)5964]) の創作性(著作物性)を否定した事例があります。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/