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パブリックドメインにあるアニメーション映画の日本語台詞原稿及び日本語字幕の著作物性を認定した事例

 

▶平成27年3月24日東京地方裁判所[平成25(ワ)31738]

1 争点(1)(本件台詞原稿等の著作物性)について

(1) 被告は本件台詞原稿等の著作物性を争うところ,言語の著作物として「創作的に表現した」(著作権法2条1項1号)というためには,表現上の高度な独創性は必要でなく,その表現に作成者の何らかの個性が表れていれば足りると解される。

(2) これを本件についてみるに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①本件台詞原稿等は,本件アニメ映画に収録された英語音声を日本語に翻訳したものであること,②本件台詞原稿等には,本件アニメ映画に英語音声がない箇所に,日本語の台詞又は歌詞を付加した部分があること,③本件台詞原稿等は,本件アニメ映画に係るディズニーのオリジナルの日本語版の吹き替え音声及び字幕と多くの部分において表現上の相違があることが認められる。

(3) 上記事実関係によれば,本件台詞原稿等は,本件アニメ映画の英語音声の翻訳として複数考えられる日本語の表現から一つを選択し,かつ,本件アニメ映画の内容に沿うように新たな表現を付加したものということができる。したがって,本件台詞原稿等は,言語の著作物として表現上の創作性があり,著作物性を有すると認められる。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/