国際裁判管轄が問題となった事例

 

▶平成13年6月8日最高裁判所第二小法廷[平成12(オ)929]

(1) 我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき,民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法5条9号[注:現3条の3・8号に相当],本件については旧民訴法15条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。けだし,この事実関係が存在するなら,通常,被告を本案につき応訴させることに合理的な理由があり,国際社会における裁判機能の分配の観点からみても,我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということができるからである。

本件請求①については,被上告人が本件警告書を我が国内において宛先各社に到達させたことにより上告人の業務が妨害されたとの客観的事実関係は明らかである。よって,本件請求①について,我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきである。

(略)

(2) 本件請求②は,請求の目的たる財産が我が国に存在するから,我が国の民訴法の規定する財産所在地の裁判籍(民訴法5条4号[注:現3条の3・3号に相当],旧民訴法8条)が我が国内にあることは明らかである。

ところで,著作権は,ベルヌ条約により,同盟国において相互に保護されるものであるから,仮に,被上告人が本件著作物につきタイ王国における著作権を上告人と共有しているとすれば,日本においても,被上告人のタイ王国における共有著作権が保護されることになる。被上告人がタイ訴訟において本件著作物についてタイ王国における著作権を共有していると主張している事実は,本件請求②の紛争としての成熟性,ひいては確認の利益を基礎づけるのに十分であり,本件請求②の確認の利益を否定した原判決には,法令の解釈適用を誤った違法がある。

よって,本件請求②については,我が国の裁判所に国際裁判管轄があることを肯定すべきである。

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