アメリカ語語法についての入門的解説書の著作物性を認めた事例

 

▶昭和59年05月14日東京地方裁判所[昭和50(ワ)480]▶昭和60年11月14日東京高等裁判所[昭和59(ネ)1446]

2 「アメリカ語入門」

(一) 前記(証拠)によれば、「アメリカ語入門」は、別紙記載の全10章から成り、各章において、アメリカ語の単語、熟語、文型等に関する合計113の項目を掲げて、これらにつき、スミス、太郎及び花子の討論という形式を用いた例文その他の用例を示しながら、その語法の解説を加え、また、各章の末尾には、これらの単語等を用いた和文英語の練習問題を、巻末にはその解答を掲げたことなどを内容とする著作物であり、全体として、アメリカ語特有の語法についての入門的解説書という性格を有することが認められる。

(二)右認定の事実と前記一の事実によれば、「アメリカ語入門」は、原告の学識に基づき原告が創作した著作物と認めることができる。

原告は「アメリカ語入門」についても編集著作権を有する旨主張し、確かにこれに収録された単語、熟語、慣用句、文例等について素材の選択、配列という要素が考えられないわけではないが、その著作の内容に照らせば、これらは一個の著作物の内容の成分となつていることが認められ、これらがあるからといつて「アメリカ語入門」を編集著作物としても観念しうるものというのは相当でなく、原告の右主張は失当である。また、同書中に収録された前記単語、熟語、慣用句、文例等は、「要語集」について前述したのと同様の理由で、それ自体が原告の著作物であると認めることはできない。

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