弁護士会に対する懲戒請求書の提出行為が「公表」に当たらないとした事例

 

▶令和3年4月14日東京地方裁判所[令和2(ワ)4481等]▶令和3年12月22日知的財産高等裁判所[令和3(ネ)10046]

2 争点1-2(本件懲戒請求書の公表の有無)について

(1) 弁護士会に提出されたことについて

ア 被告らは,本件懲戒請求書は,弁護士会への提出により,「発行」され,又は「上演,演奏,上映,公衆送信,口述若しくは展示の方法で公衆に提示」されたものであるから,「公表」(著作権法4条1項)されたものであると主張する。

しかし,本件懲戒請求書が第二東京弁護士会に提出されたとしても,同請求書は同弁護士会における非公開の懲戒手続に使用されるにすぎず,その手続の性質上,同請求書にアクセスすることができるのは,同手続に関与する同弁護士会の関係者に限られると解するのが相当である。そうすると,その提出をもって,本件懲戒請求書が「発行」(同法3条)され,又は,「上演,演奏,上映,公衆送信,口述若しくは展示の方法で公衆に提示」されたということはできない。

イ 被告らは,第二東京弁護士会の綱紀委員会の委員は約100名に上り,その他の弁護士会の職員も懲戒請求書を随時閲覧することになるので,懲戒請求書が同弁護士会に提出されると,必然的に多数の関係者の目に触れることになると指摘する。

しかし,綱紀委員会規則によれば,同委員会においては,7名以上の部会員からなる部会による議決手続(11条)や1人又は数人の主査委員により調査手続が行われると定められており(51条),本件の懲戒手続に関与しない綱紀委員会の委員や弁護士会職員が本件懲戒請求書を広く閲読することが当然に予定されていると考えることもできない。

これらの手続において,本件懲戒請求書の複製物が作成されることは想定されるとしても,「発行」とは「公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物」(著作権法3条1項)が権利者の許諾を得るなどして作成・頒布されることをいうところ,本件懲戒請求書は,その手続の性質上「公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物」を作成・頒布することを当然に予定するものではなく,また,そのような事実も認められない。

ウ また,被告らは,懲戒請求の審査手続が公開され得るものであることなども指摘する。しかし,審査手続が公開されたとして,それをもって,当該手続に係る懲戒請求書が「公表」されたということはできず,懲戒処分に対する取消しの訴えが提起された場合も同様である。

エ したがって,弁護士会に対する本件懲戒請求書の提出行為が,著作権法4条にいう「公表」に当たるということはできない。

[控訴審同旨]

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