公園に設置される遊具(タコ型滑り台)は著作物に当たるか

 

▶令和3年4月28日東京地方裁判所[令和1(ワ)21993]▶令和3年12月8日知的財産高等裁判所[令和3(ネ)10044]

本件原告滑り台は,公園に設置される遊具であり,その形状は,別紙記載のとおり,上部にタコの頭部を模した部分を備え,4本のタコの足を模したスライダー等を有しているものである。【ところで,著作権法10条1項5号は,同法にいう著作物の例示として,「建築の著作物」を規定しているところ,ここに「建築の著作物」とは,建築物の外観に表れた美的形象をいうものと解される。】【また,「建築の著作物」にいう「建築」の意義については】,建築基準法所定の「建築物」の定義を参考にしつつ,文化の発展に寄与するという著作権法の目的に沿うように解釈するのが相当である。そこで検討するに,建築基準法2条1号が「建築物」という用語の意義について「土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」等と規定しており,本件原告滑り台も,屋根及び柱又は壁を有するものに類する構造のものと認めることができ,かつ,これが著作権法上の「建築」に含まれるとしても,文化の発展に寄与するという目的と齟齬するものではないといえる。そうすると,本件原告滑り台は同法上の「建築」に該当すると解することができる。

このように,本件原告滑り台が同法上の「建築」に該当するとしても,その「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)としての著作物性については,「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(同法2条1項1号)か否か,すなわち,同法で保護され得る【「美術」の範囲に属するもの】であるか否かを検討する必要がある。具体的には,「建築の著作物」が,実用に供されることが予定されている創作物であり,その中には美的な要素を有するものも存在するという点で,応用美術に類するといえることから,その著作物性の判断は,前記で説示した応用美術に係る基準と同様の基準によるのが相当である。

そこで,本件原告滑り台が,建築物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,【美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現】を備えている部分を把握できるか否かにつき,以下,検討する。

前記で説示したとおり,本件原告滑り台の形状は,頭部,足部,空洞部などの各構成部分についてみても,全体についてみても,遊具として利用される建築物の機能と密接に結びついたものである。

【そうすると】,本件原告滑り台について,建築物としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して,【美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現】を備えている部分を把握できるとは認められない。

【そして,本件原告滑り台の外観全体についても,美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし,また,美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。したがって,本件原告滑り台が建築の著作物に該当するとの控訴人の主張は,採用することができない。】

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/