CM原版の映画著作物性を認定した事例

 

▶平成23年12月14日東京地方裁判所[平成21(ワ)4753等]▶平成24年10月25日知的財産高等裁判所[平成24(ネ)10008]

まず,本件ケーズCM原版が映画の著作物であるかについて検討するに,本件ケーズCM原版は,テレビCMの原版(新店舗名部分が空白の原版)であり,これを使用して新たなテレビCM(新店舗名を挿入した完成版)の制作ができるものであって,新店舗名部分の挿入がなくともそれ自体で特徴のある表現を有するものと認められることに照らすと,映像が動きをもって見えるという効果を生じさせる方法で表現され,ビデオテープ等に固定されており,創作性を有すると認めるのが相当である。

そうすると,本件ケーズCM原版は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物であるから,映画の著作物(著作権法2条3項)であると認められる。

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