CM原版の著作権は誰に帰属するか

 

▶平成23年12月14日東京地方裁判所[平成21(ワ)4753等]▶平成24年10月25日知的財産高等裁判所[平成24(ネ)10008]

ウ 続いて,本件ケーズCM原版の著作権の帰属について検討する。

(ア) 著作権法29条1項は,映画の著作物の著作権(著作者人格権を除く。)は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属すると定めている。

そして,映画製作者の定義である「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(著作権法2条1項10号)とは,その文言と著作権法29条1項の立法趣旨からみて,映画の著作物を製作する意思を有し,当該著作物の製作に関する法律上の権利・義務が帰属する主体であって,そのことの反映として当該著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体ともなる者であると解するのが相当である。

【(イ) これを本件についてみるに,本件ケーズCM原版について,これを製作する意思を有し,当該原版の製作に関する法律上の権利・義務が帰属する主体となり,かつ,当該製作に関する経済的な収入・支出の主体ともなる者としては,広告主であるケーズデンキであると認めるのが相当である。】

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/