「個性心理学」にかかるテキスト・レポート等の編集著作物性が争点となった事例
▶平成30年6月1日東京地方裁判所[平成26(ワ)25640等]
(2) 12動物60種類の文言の編集著作物性(争点(2)イ)について
ア 素材の選択又は配列に創作性を有する編集物は編集著作物として著作権法上の保護を受ける(著作権法12条1項)。前記認定のとおり,原告テキスト2及び原告レポート3に含まれる12動物60種類の文言は原告Xが作成したものと認められるところ,被告らは,同文言は an・anの記事に依拠し複製して作成されたものであり,創作性がないと主張する。
しかし,an・anの記事には,「ネアカ」,「クリエイティブ」など,12動物60種類の文言の修飾語の一部は記載されているものの,修飾語を動物と組み合わせて分類し,その特徴を記載しているものではない。
動物60種類の文言における修飾語の選択や動物との組合せには何らかの規則性や必然性があるものではないから,その素材の選択と配列には創作性があると認められる。
イ 被告レポート1及び2には,その分類に12動物60種類の文言が用いられているから,被告レポート1及び2を複製・販売等することは原告Xの編集著作権を侵害し,原告Xの氏名が表示されていない点において著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると認められる。
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