法29条1項の立法趣旨

 

▶平成23年12月14日東京地方裁判所[平成21(ワ)4753等]▶平成24年10月25日知的財産高等裁判所[平成24(ネ)10008]

すなわち,同法29条1項は,映画の著作物に関しては,映画製作者が自己のリスクの下に多大の製作費を投資する例が多いこと,多数の著作者全てに著作権行使を認めると,映画の著作物の円滑な利用が妨げられることなどの点を考慮して,立法されたものである。

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