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運勢を記述した文章,図及びグラフの選択及び配列の編集著作物性を認定した事例

 

▶平成17年09月28日東京地方裁判所[平成16(ワ)4697]

ア 本件書籍(1)の「一白水星」ないし「九紫火星」(55ないし153頁)は,九星ごとに平成11年の運勢を記述したものであって,原告の思想又は感情を創作的に表現したものといえる。

また,本件書籍(1)の当該部分は,九星ごとに同一の構成がとられており,「一白水星」(55ないし65頁)を例に取ると,次のように構成されている。

55頁においては,上段に「一白水星」との表題が付され,その横に「一白水星年盤図」及び平成11年の基本的な運勢が記載されている。下段には,年間の運勢をグラフ化したものが記載され,同年の運勢が仕事運,家庭運,異性運,財運及び健康運に分けて簡潔に記載されている。

56頁においては,上段に「一白水星吉凶の図」が記載され,平成11年の方位の吉凶についての解説が記載され,下段に適職が記載されている。

57頁においては,平成11年の運勢が仕事運,恋愛運,健康運及び建築・移転運に分けて記載されている。

58頁においては,生まれ年ごとに平成11年の運勢及び運勢に基づく助言が記載されている。

59ないし64頁においては,各月ごとの運勢が記載されている。

65頁においては,各日ごとの運勢が表形式で記載されている。

これらの一定の主題の下にまとめられた文章,図及びグラフの選択及び配列には,編集著作物としての創作性が認められるものということができる。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/