著作権取得の対抗要件(登録なしに被許諾者に対抗できるか)

 

▶平成27年9月24日大阪地方裁判所[平成25(ワ)1074]

しかし,著作物の使用許諾契約の許諾者たる地位の譲受人が,使用料の請求等,契約に基づく権利を積極的に行使する場合には,これを対抗関係というかは別として,賃貸人たる地位の移転の場合に必要となる権利保護要件としての登記と同様,著作権の登録を備えることが必要であると解される(賃貸人たる地位の移転に関するものではあるが最高裁判所昭和49年3月19日判決参照)。

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