スマホで撮影した動画を映画著作物と認定した事例(その撮影者を著作者とした事例)

 

▶令和4年5月26日東京地方裁判所[令和3(ワ)34094]

(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、自身の事業である「B」事業及びそのフランチャイジーである甲店の宣伝広告目的で同店舗を訪れた際に同店舗のスタッフが店舗前で原告を出迎えている様子を、自己のスマートフォンを用いて撮影し、本件動画を制作したことが認められる。このような本件動画の撮影内容及び経緯等を踏まえると、本件動画の撮影にあたっては、原告が被写体である店舗、スタッフ等の配置、アングル、動き、撮影の流れ等を自ら決定し、その決定に従って撮影したものであることがうかがわれる。そうすると、本件動画は映画の著作物といえると共に、本件動画の全体的形成に創作的に寄与した者は原告といえるから、原告は、その著作者として著作権(複製権・公衆送信権)を有すると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/